みなさんは、「特定創業支援等事業」という認定措置によって受けられる恩恵をご存知でしょうか?
今回は、開業したての方や、これから開業する予定の方には、ぜひ知っておいていただきたい「特定創業支援等事業」についてご紹介いたします。
「特定創業支援等事業」という認定措置によって受けられる恩恵
開業したらまずは「特定創業支援等事業」の認定を受けましょう。こちらの認定を受けることで、法人設立にかかる税金が半額になったり、補助金が150万円加算されます。
特定創業支援等事業は国が推奨している創業支援制度で、地方自治体(主に商工会議所)が実施しています。
受講できる対象者は?
受講できる対象者は以下のとおりです。
【対象者】
これから開業される方、開業して5年未満の方
※個人・法人問わず
※3年未満で取得することを強く推奨
特にこれから法人を設立される方は絶対受けておきましょう。無料で受けることができます。
具体的な制度の内容は?
この制度の目的は経営に必要な知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得することが目的となっていますが、それだけに留まらず受講したことを証明する証明書の効力で事業拡大を支援してくれる素晴らしい制度です。
《概要》
国が推奨している創業支援制度で、地方自治体(主に商工会)が実施。形式的には経営に必要な知識を習得することを目的。受講完了し、証明書を発行してもらった後にかなり有用な特典が複数ある。
特典その①会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社なら15万円→7.5万円
合同会社なら6万円→3万円
※通常の半額で会社設立が可能!
特典その②創業関連保証の特例
詳しくは、最寄りの商工会でご確認ください。
特典その③日本政策金融公庫の自己資金要件充足
通常借りる融資額の10%を自己資金で持っておく必要があるがそれがいらない!
※「新創業融資制度」に限る
特典その④日本政策金融公庫の貸付利率の引き下げ
公庫の返済する利率が下がる
※「新創業融資制度」に限る
特典その⑤小規模事業者持続化補助金『創業枠』(最大200万円)が活用可能になる
通常は『通常枠』(最大50万円)
※申込方法は最寄りの商工会へ問い合わせください。
WEBで『(本社所在地)スペース 特定創業支援等事業』と検索すると地元のHPがピックアップされますのでご確認ください。
地域によって混み具合はバラバラで都市圏内では3ヶ月待ちなんかもザラにあります。
まとめ
「特定創業支援等事業」の証明書の効力は3年間有効なので、創業予定の方はとりあえず受講しておきましょう。
「特定創業支援等事業」の概要
【対象者】
これから開業される方、開業して5年未満の方
※個人・法人問わず
※3年未満で取得することを強く推奨
【特典】
①会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社なら15万円→7.5万円
合同会社なら6万円→3万円
②創業関連保証の特例
③日本政策金融公庫の自己資金要件充足
通常借りる融資額の10%を自己資金で持っておく必要がある。
※「新創業融資制度」に限る
④日本政策金融公庫の貸付利率の引き下げ
※「新創業融資制度」に限る
⑤小規模事業者持続化補助金『創業枠』(最大200万円)が活用可能になる
通常は『通常枠』(最大50万円)
【学ぶこと】
・経営
・財務
・人材育成
・販路開拓
1講義1〜2時間を1ヶ月ほどかけて4科目受講する。
【申込方法】
最寄りの商工会へ問い合わせください。
もしくはWEBで『(本社所在地) 特定創業支援等事業』と検索。
「特定創業支援等事業を受けたいがどうすればいいか」
電話窓口でご確認後、案内に従って申し込みください。